届いた一通の封書。
差出人は……わからない。
消印を見ると、「仙台北」から送られているようである。
宮城県には親戚も知人もいないし……謎は深まるばかり。
今年8月には注文していない謎の種子が中国から送られてきたことが話題になり、郵便局が注意喚起しています。
余計なリスクは避けたい。念のため、受取拒否をしてみました。
郵便物を受け取らないためにはどうするの?
配達物を受け取らないことを、日本郵便では「受取拒絶」というそうです。
郵便局のページによると、届いた郵便物にメモか付箋を貼り付け、それに、
- 「受取拒絶」の文字
- 受け取りを拒絶した方の印を押印又は署名
を記載して、
- 配達担当者に渡す
- 郵便窓口へ持っていく
- 郵便ポストに投函
と、郵便局に届くようにすれば良いとのことです。
未開封の場合のみ受取拒絶ができます。
ゆうパックのように受領印を押すタイプの場合は、
- 多人数が集合する場所の受付において受領印が押印されて配達されたものである
- 受領後遅滞なく受取拒否のお申出がある
- 開封しておらず、封かんに異常がない
- 配達証明、特別送達、代金引換をご利用していない
という条件がつく、と郵便局のページには書かれています。
差出人不明の郵便物はどうなるの?
差出人が分かっていれば送り返すことになりますが、今回はそれが分かりません。
郵便局においてどのような扱いになるかというと、郵便法第41条に規定されています。
第41条【還付不能の郵便物】
- 差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。
- 前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これを保管する。
- 前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額をもつて売却手数料に充てた上その残額を保管する。
- 前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は、当該郵便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときは、会社に帰属する。
つまり、郵便局側で開封し、3カ月保管されるようです。
有価物であれば売却し、定められた期間が過ぎれば日本郵便のものになるそうです。
まとめ
普通郵便であれば未開封に限り受取拒否ができ、2項目書いて郵便局へ届くようにすれば手続き完了です。
今回、近くの郵便局に持っていったら、局員さんがキョトンとした顔をして対応してくださいました。なかなか珍しいパターンなのでしょうね。
初めてのことだったので、いい勉強になりました。